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個人事業・免税事業者における業務用資産の家事転用について

個人事業・免税事業者です。
少額減価償却資産(特例)で過年度にて全額経費計上済の業務用車両を、本年中において家事用に転用した場合、会計上または申告で何か処理する必要がありますでしょうか?

税理士の回答

個人事業主側で時価相当を収入に計上する必要があります。
時価は車種、年式等で検索した買取価格でよろしいかと考えます。
都合の良いものだけでなく、加重平均したものを時価と考えて良いと考えます。

古賀先生
お休み中のところ、早急にご回答いただきましてありがとうございます。
「収入に計上する」とは事業収入として雑収入等で計上すればよろしいでしょうか?
また車種、年式等で検索した買取価格がほぼ0円の場合は何か処理が必要でしょうか?
よろしくご教示くださいませ。

雑収入でよろしいと考えます。
0円と言うわけにはいかないので買取価格で出せない場合は販売価格で本体価格を調べてみてください。

ご回答ありがとうございます。
度々で恐縮ですが、
>> 個人事業主側で時価相当を収入に計上する必要があります。
とのことでしたが、個人事業での業務用資産の家事転用の場合は、
「所得税上は、所有者が変わらないので譲渡所得は生じない。」
とは考えられませんでしょうか?

大変申し訳ございません。
所得税上は、所有者が変わらないので譲渡所得は生じない
で問題ありません。
簿価が0ですので会計上処理なしで大丈夫です。
大変失礼いたしました。

本投稿は、2024年01月07日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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