年末に取引先のミスで請求額より少ない報酬の振込→年をまたいでしまった場合どうすれば?
2023年いっぱいで廃業した個人事業主のグラフィックデザイナーです。
昨年11月、法人との取引で、下記のような請求書を出しました。
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【請求金額…99,790円】
*内訳*
・デザイン料…100,000円
・消費税(10%)…10,000円
・源泉徴収税差引分…マイナス10,210円
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ところが12月末に振込まれていたのは【89,602円】でした。
金額からして恐らく、請求金額から更に、源泉徴収税を差し引いてしまったのだと思います。
私が気づく前に相手方も正月休みに入ってしまったため、年をまたいでしまいました。
以上を踏まえて質問です。
・差額の10,188円は1月に振り込まれることになるかと思いますが、
この10,188円は2024年の売上になってしまいますか?
・2023年で廃業したので、できれば2023年の売上にしたいのですが、
どのような方法を取ったら良いでしょうか?
確定申告は白色です。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
早々にご回答いただきありがとうございます!
>入金された金額の根拠がよく分かりませんが、 についてですが、
当方が請求書上で源泉徴収税を差し引いていることを明示して【99,790円】を請求しているにも関わらず、
そこから更に源泉徴収税10.21%差し引いて【89,602円】の入金になってしまったのだと思います。
スッキリ廃業したかったので少し残念ですが、売掛金で処理いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月08日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。