個人事業主です。年をまたぐ広告料の分割支払の仕訳について質問です。
個人事業主で、自宅サロンをしています。
12月に初めてInstagramの広告を出しました。
支払い方法は個人のクレジットカードです。
広告は、12月中に開始し12月中に終了したのですが、半分の金額のみ12月で決済されており、残りの半分は翌年1月の決済になります。
領収書には半分の金額のみ記載されており、全額の表示は記載されていません。
広告を出す際に金額を指定するので、その画面でのみ全額の表示がされます。
期中は、個人のクレジットカードなので
広告宣伝費/事業主借
で仕訳をしますが、期末は発生主義で仕訳をするため、今回の仕訳をどうするのがいいか悩んでおります。
①広告宣伝費 全額 / 事業主借 全額
②広告宣伝費 半額 / 事業主借 全額
未払費用 半額 /
③広告宣伝費 半額 / 事業主借 半額
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
上記では広告宣伝費が2重計上となります。
①広告宣伝費 全額 / 未払金 全額
②未払金 半額 / 事業主借 半額
③未払金 半額 / 事業主借 半額
でよろしいと考えます。
ご回答頂きありがとうございます!
すいませんが、追加で質問です。
②、③は個人のクレジットカードから決済された日付で仕訳するとして、①の仕訳は、広告を出す処理を行った日付で仕訳すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

古賀修二
追加質問の件、ご察しの通り広告を行った日付でおこなってください。
追加回答ありがとうございました!

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年01月10日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。