最終仕入原価法による棚卸資産の評価法について
いつも回答ありがとうございます。
税務署に届け出を出していない場合、期末資産の評価方法は、最終仕入原価法によると前回御回答を頂きました。あれから自分の中で整理をし、疑問点がありますので、質問させて頂きます。
トレーディングカードの棚卸資産の評価の方法についてです。
①Aというトレーディングカードゲームがあり、
月単位でブースターパックが販売されるのですが、期末にB・C・Dという種類のブースターパックのカードが残っているとします。ブースターパックはどれも1パック5枚入とします。カードはパックではなく、空けてバラで販売しています。
今期
12/28にCを@50円で10パック購入、
12/29にBを@50円で10パック購入、
12/30にCを@40円で10パック購入、
12/31にDを@80円で10パック購入、
その後、Bから排出されるEというカードを@100円で3枚購入しました。
12/28以前に仕入れたカードは全て売却し、12/28以降の仕入カードを一つも販売しなかった場合、
(1)
資産の評価は
最終仕入原価法から、最終日の最後の時間に@100円で、Eというカードを購入していて、さらに、全て同一のカードゲームのカードなので、
100×(50+50+50+50+3)=20300円
(2)Cの最後の購入は12/30、Dの最後の購入は12/31、Bの最後の購入は12/31。最終仕入原価法からカード1枚あたりの仕入単価は、
B:@100円、C:40÷5=@8円 D:80÷5=@16円
より、100×53+8×100+16×50=6900円
と2通り思いついたのですが、
どちらが正確でしょうか?
大変長文なのですが、御回答頂けるとありがたいです。
税理士の回答

カード別に最終仕入額を出し計算する(2)が正しいと考えます。
回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年01月19日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。