取引先に貸付を行うことについて
取引先から1200万の貸付を受けられないかと相談がありました。
まだ具体的な話にはなっていないのですが、取引先に貸付を行う場合には利息をつけないといけないと思いますので、2.6%くらいで考えています。
この利息で税法上は問題ないのでしょうか?
また、貸倒引当金というのが理解できません。
損金として扱えるということなのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
貸付金の利率については自社における調達金利、や長期プライムレートに一定のスプレッドを載せた水準で設定します。現在の金利水準等から考えて、年2.6%は問題のない水準であると思います。
貸倒引当金は将来の貸し倒れに備えて、税法で一定額を積み立てることが認められているもので、それは損金になります。
貸倒引当金=債権の額(貸付金)×法定繰入率(3/1000~13/1000)
法定繰入率は業種ごとに決められています
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月06日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。