中古車の譲渡について
当方青色申告の個人事業主です。義父名義だった車を無償で譲り受け事業用で使っているのですが、固定資産の登録に関してご教授願います。
車は元々中古車で購入した物で、初年度登録はH23になります。
譲り受けた際無償だった為固定資産の登録をしていなかったのですが、こちらは登録しなければいけない物でしょうか?また、登録する場合中古相場の時価価値でするのか、0円もしくは1円等で登録でしょうか?
ちなみにその車を売却予定で20万程度の査定がついたのですが、売却の場合の帳簿仕訳方法を教えて頂けると助かります。
会計ソフトはfreeeを使っています。
税理士の回答

無償ですから
それも過去のことです。今からしないでよいです。
売却時
現金預金200,000円雑収入200,000円
譲渡で申告する場合には、下記になります。
譲渡所得に持っていきます。
譲渡は面倒です。
一度税務署に聞いてください。
雑収入ん200,000円事業主借200,000円
回答ありがとうございます。
つまり固定資産登録はせず、売却時には単に雑収入の計上のみにするという認識でよろしいでしょうか?

つまり固定資産登録はせず、売却時には単に雑収入の計上のみにするという認識でよろしいでしょうか?
今回はそれでよいと考えます。
申告の際は、譲渡所得のことも聞いてください。
回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2024年02月17日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。