個人の青色申告における帳簿の電子保存の要件について
昨年度(2023)までは白色申告でしたが、今年度から青色申告を始めようと思っています。青色申告では保存が必要な帳簿の種類が増えることもあり、同時に電子保存に切り替えたいと考えています。国税庁のHPには「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」のひな型が公開されていますが、このひな型には仕訳データを翌日までに入力する、管理責任者が確認するといった内容が架れています。しかし個人事業主であり私一人で取引記録をつけているため、ひな型のような組織的な取り扱いはできません。
個人事業主の場合はどのような内容が必要になるのでしょうか。
なお、帳簿付けはクラウドの会計ソフトにて行っています。
税理士の回答

電子帳簿保存法関係(電子帳簿・電子書類関係)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/02.htm
いまは、大分ルールが緩和されております。
電子帳簿・電子書類については、クラウド会計を利用されていれば問題ないです(freeeやマネーフォワードですかね)。
電子取引は、メールやインターネットを介してやり取りした取引情報に係るデータですが、クラウド会計の証憑保存機能でアップロードしていただく対応が必要です(若しくは、ハードディスク等で体系立てて保存します)。
スキャナ保存に関しては、取引関係書類を写メで撮影したものを、クラウド会計の証憑保存機能でアップロードしていただく対応が必要です(若しくは、ハードディスク等で体系立てて保存します)。
したがって、「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」も不要です。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月04日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。