未払い回収 遅延利息
自動車整備工場を営んでおります。
車検代金未払いのお客様がいます。
もお2年以上経過し、何度も請求しておりますが、連絡がありません。
先週、書留にて請求書を発送しましたところ、本人が受け取りされておりました。
よって、裁判所にて支払督促申立を行おうと思うのですが、未払い遅延利息は請求出来ますでしょうか?
またどういった計算方になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お尋ねの内容は、税務上というよりも債権者・債務者のかたの金銭債権(債務)の争いであり、税理士の仕事の範疇ではなく弁護士の範疇になると考えられます。
最終的には裁判所の判断になると思いますが、弁護士ドットコムさんに改めてお尋ねされてはいかがでしょうか。
参考までに、一般的なお話をします。
売掛債権そのものには利息は付きませんが、支払期日が定まっている売掛債権の支払いが遅延した場合に「債務者が履行を遅滞したための、損害の賠償に対する支払(遅延損害金)」を請求することなります。
「遅延利息=遅延損害金」は、民法の改正(2020年4月施行)により法定利率は年3%となりました。ただし利率は「3年ごとに見直され」、令和3年4月1日以降から現在までは2.5%となっています。なお、契約書などで約定利率が決められているときは、約定利率によります。
また、遅延利息の発生は、支払期日の翌日から計算されますが、同時に時効の問題も生じます(時効は2年であったものが民法改正により5年となりました)。 ただし、内容証明などの文章により督促をしていた場合は時効が中断するとも聞いています。書留でも要件を足りるかは、確定したお話はできず申し訳ございません。
2年以上前の債権とのお話ですので、念のためご留意ください。
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
わかりやすく、すごくためになりました☺️

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月19日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。