社会保険料の預かり金について
給与支払い時の預り金についてご質問させてください。
毎月の給与支払いの際に、会社負担分として社会保険料の半額を預り金として処理していたのですが、「子ども・子育て拠出金」の分を失念しており、その分、実際に支払い金額の半額と預り金の金額に差異が出てしまっています。
このようなケースはどのように会計処理すればいいのかご教授いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
過剰に預かってしまった子ども・子育て拠出金分を次回の社会保険料から減額して処理してください。
ご回答いただきありがとうございます。
私の説明不足で大変申し訳ございませんが、今回のケースは子ども・子育て拠出金分を過剰に預かってしまったのではなく、預り金に含めておらず、結果として個人で子ども・子育て拠出金分を負担している状況になります。
このような個人で負担した子ども・子育て拠出金分は、会計上どのように処理をすればいいのかご教授いただけますと大変助かります。

古賀修二
例として
厚生年金・健康保険等30,000円 子ども・子育て拠出金1,000円
従業員1人と仮定して
15,000円を従業員から預かるのが正しいですが、15,500円預り500円過剰に預り過ぎているということではないのですか?
その場合であれば次月15,000円のところを預り過ぎた分を減額して14,500円としてください。
本投稿は、2024年03月25日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。