開業(ハンドメイド作家として)時の記帳の仕方について
2024年3月で仕事を辞め、4月に開業届を提出する予定のハンドメイド作家です。
記帳が初めてのため、いくつか質問させて頂きたいです。
①ハンドメイド自体は趣味で2年前からやっていたため、材料もそれなりに揃っているのですが、手元にある材料に関しては、レシート(領収書)のあるものしか経費として計上できないという認識で間違いないでしょうか?
またこちらに関しては、手元にある材料の金額を算出し、
仕入高10000/事業主借10000
摘要/事業開始に伴う期首材料在庫を計上
という形での記帳でよいのでしょうか?
②開業届を出す以前から、ほんの少しではありますがハンドメイド品の販売を行っておりました。こちらに関しては、売上として記帳が必要になるのでしょうか?
③開業届提出後に、事業用の銀行口座を作成予定なのですが、これまでの材料の購入や売上金の受け取りなどは、元々プライベート用で使用していたクレジットカードや銀行口座を使用しておりました。この場合、質問①や②の記帳の仕方は何か変わりますでしょうか?
④フリマアプリなどでの材料購入は、手元に領収書が残らない形になってしまうのですが、こう言った場合は、購入金額や購入したものが分かるような画面の印刷などを行った方がよいのでしょうか?
⑤初歩的な質問で申し訳ないのですが、3月までは別の仕事をしておりましたので、ハンドメイド以外の収入になりますが、こちらは記帳が必要になりますでしょうか?
質問が多く申し訳ございません。
ご回答いただけますと嬉しく思います。
税理士の回答

①ご認識の通りです。なお、事業開始に伴う期首材料在庫の計上は、以下の様になります。
(材料)xxxx (元入金)xxxx
②2024年1月ー3月に売上があれば計上します。
③記帳は変わりません。
④画面の印刷をして保存しておきます。
⑤記帳は不要になります。
ご丁寧にお答えくださり、ありがとうございました。大変助かりました。
追加で申し訳ございません。
①の手元にある材料についてだったのですが、2024年1〜3月の間に購入したものであっても、開業日の日付で、
(材料)xxxx (元入金)xxxx
で記帳してもよいのでしょうか?
また、②についてだったのですが、2024年1〜3月の売上金に関しては現在別口座に入っているのですが、これを事業用口座に移動させるとなると、こちらも記帳が必要になりますでしょうか?
恐らく振込手数料も発生します。

①ご理解の通りになります。
②事業用口座に移動する必要はないです。
お答えくださり、ありがとうございます。
度々申し訳ございません。
②についてだったのですが、1〜3月はメルカリなどのフリマアプリを中心に販売をしておりました。
フリマアプリでの販売ですと通常、
物が売れる→取引終了後に売上金を受け取る→後で口座への振込申請を行う
という流れになるかと思うのですが、売上金を振込申請せずに、フリマアプリ内でポイントとして他の物を購入(ハンドメイド品作成に使用する材料、私的利用など)していた場合、どのように記帳したらよろしいのでしょうか?
また、開業前の時点でも、売上金を受け取った時・口座に振り込まれた時、のそれぞれの記帳が必要になりますでしょうか?
重ね重ね、質問ばかりで申し訳ございません。
本投稿は、2024年03月26日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。