非課税仕入が返還された際の消費税区分について
消費税区分についてお聞きします。
例えば、一般的な保険料は支払保険料勘定の非課税仕入で問題ないと思うのですが、その支払い済み保険料が翌期以降に何等かの理由により返金になったとき、支払保険料勘定のマイナスとすれば「非課税仕入れの返還」ということで納得なのですが、もし、雑収入勘定で処理した場合は、消費税区分は「非課税売上」になってしまうのでしょうか?それともその場合でも、雑収入の税金区分を「非課税仕入れの返還」として良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
非課税仕入の返還でよろしいかと思います。
雑収入勘定だからといって、絶対に課税売上・非課税売上・不課税のいずれかから選択しなければならないというわけではない、ということなのですね。ありがとうこざいました。
本投稿は、2024年03月28日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







