受注損失引当金
お疲れ様です。目標売上高19百万円の案件で3月締め時点で既に36万円赤字になっており超過部分の460万受注損失引当金を計上することになりました。また、原価回収基準として売上高の19百万円を計上しようとしておりますが、この案件については原価回収で計上は可能なのでしょうか。また既に超過している36万円については期を跨ぐので受注損失引当金の取崩を行う必要があるのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありません。
税理士の回答

ご確認されたいご質問内容については、売上計上タイミングと受注損失引当金計上の有無に関する2つの論点があると推察されます。
まず、受注損失引当金は、原価予算(実行予算や発生見込原価総額)が受注金額(契約額)を上回った場合、当該差額分を受注引当金として計上します。一方で、取り崩しの時期としては、受注損失が確定する時期(発生原価が請求書受領等により確定し、実際原価が費用計上される又は、引当金の見込額が減少する場合)に実施するものと思料します。
また売上計上については、当該案件を引渡し(検収)した時期に、通常、計上するものと考えられます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月09日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。