代理で購入依頼した物の領収書は経費として落とせますか?
一人法人です。
一人では営業に手が回らず、会社の為の郵送物や事務用品の購入等を知人(株主(発起人)の一人)に依頼することがあるのですが、その領収書は会社の経費として落とせるのでしょうか?
もちろんその購入場所と働く現場が一致しておらず、時系列的にも他人購入というのは明らかな物もあります。
※経費計上出来るかは分かりませんが、一旦宛先は社名(もしくは空欄)にしてもらっています。
もし経費として認められる可能性があるのであれば、その条件等教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。(~しておけば経費としてみられる可能性が上がるかも、等の回答でも十分助かります。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

会社のための郵送物や事務用品の購入等を代理した場合は、会社の経費として計上できます。
ご回答ありがとうございます。
追加ですみません。
基本は現金支払いで行ってはいますが、
その方がついその人個人のカードで支払ってしまった場合でも、会社の為というのが明白で領収書宛名が社名であれば大丈夫でしょうか?

相談者様のご理解の通り、大丈夫です。
安心しました、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月12日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。