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個人事業主の「準備時間」「片付け時間」は仕事時間に入りますか?

チャットレディとして働いています。
電気代などを家事按分する際、仕事に使った時間で計算したいと考えているのですが
配信のための「準備時間」「片付け時間」は仕事時間として扱ってよいのでしょうか?

具体的な内容としては以下のとおりです。
準備→パーテーションや家具の設置、着替え、メイク、メールチェックなど
片付け→パーテーションや家具の撤去、着替えなど

家族や知人へ職業がばれるのを防ぐため、また、見てくださる方に好印象を持っていただき売り上げをのばすために行っており
配信をするたび、準備には2時間半、片付けに1時間ほどかかっています。

これらの時間が仕事時間としてみとめられるのか、ご意見お聞かせ願えればと存じます。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 被雇用者つまり会社等の従業員たる労働者等の場合は、法的解釈では準備・片付けが業務上義務付けられている場合は労働時間とみなされますが、全ての準備行為や後片づけであっても労働時間に入るというわけでもありません。判例では、労働者が使用者の明示・黙示の指揮命令や指揮監督の下に置かれている時間を労働時間であるとしています。したがって、準備行為や後片づけなのか、それとも本来の作業なのかという分け方で見るのではなく、使用者の指揮監督下にあるかどうかという視点で見て、指揮監督下にあれば労働時間として判断しなければならないことになります。実作業に付帯する作業時間が、労働時間にカウントされるには、次の要件をどちらも満たさなければなりません。
・その行為が業務にとって必要不可欠であること
・その行為が会社の指揮命令下にあって、拘束されて強制的に行われていること(社員の自由意思で任意に行われているのではないこと)
 これに対して個人事業主の場合は「指揮命令下」という認識はなく、あくまでも自己の裁量で「その行為が業務にとって必要不可欠であること」を判断して頂く必要があるものと考えます。ご相談の具体的な内容からは、チャットレディの業務の中で必要な「仕事時間」であり、個人的な日常の「生活時間」とは区分されるものと認められますので、配信のための「準備時間」「片付け時間」は仕事時間として扱ってよいものと思料します。

準備・片付けの時間について、被雇用者と個人事業主の違いも含め丁寧にご解説いただき、大変勉強になりました。
小川先生、このたびはご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年04月18日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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