会社の決算指示が、期ずれにあたるのかどうか知りたいです
会社の決算における指示が、期ずれにあたるのではないかと心配しています。
・今期に契約〜サービスの提供まで終わった案件
・翌期に請求書の発行、入金予定
この場合、今期に売上金/売上をたて、翌期、入金があった際に現金/売掛金をたてるのが正しいかと思います。
しかし会社の指示は、「金額が不確定のため今期の売掛金には入れられない」「翌期、正式に金額が確定し請求書を発行した段階で売上金/売上をたてる」というものでした。
この処理は、いわゆる期ずれにあたるものではないのでしょうか。
提携している会計士もあまり強く口出ししなかったため、問題があるのか無いのか不明瞭で不安に思っています。
違法な処理であるならば、絶対にしたくありません。
アドバイスいただけると大変嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今期に契約がされて、サービスの提供まで完了していれば今期に売上を計上することになります。なお、売上金額が変われば、修正申告、あるいは更正の請求で対応することになります。
本投稿は、2024年04月22日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。