海外得意先に請求する立替費用と消費税について
国外の得意先の国内での宣伝活動のために
国内での旅費や接待交際費を払いました。
契約に基づき、当該費用は、国外の得意先に
同額を円建てで、請求することになっています。
立替経費として、同額を円建てで
請求し、同額、入金があります。
立替経費について、
立替経費を支払い時に、立替金/現金
請求時は、仕訳なし
入金時に、普通預金/立替金
としています。
立替経費を支払い時に、費用(課税)/現金
請求時に、売掛金/売上(不課税)
入金時に、現金預金/売掛金
にすることで、消費税の面で、有利かと思うのですが、経理方法を変更しても問題ないでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
売上は不課税ではなくて、非居住者に対する役務提供として輸出売上ではないでしょうか。

山本健治
消費税還付の際に、いろいろと資料を求められる可能性が高いです。
必ず還付されるとは限りません。
ご回答ありがとうございます。
輸出免税ですね。
失礼しました。
還付にならない可能性があるというのは、下記のように、実質的に非居住者の費用を立替しているだけのため、非居住者が、国内で直接便益を享受するものとみなされ、輸出免税とみなされない可能性もあるとのことでしょうか?
ご参考 国税庁HP 輸出免税より
(4)非居住者(注)に対する役務の提供
ただし、非居住者(注)に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のほか、これらに準ずるもので当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。

山本健治
そのような指摘を受ける可能性も考えられます。
それに、モノの輸出ではなく役務提供ですので、契約書の写しを求められるのではないでしょうか。その契約書の内容にもよると思います。
契約では、ざっくり
①国内での広告報酬を請求する。
②国外法人が認めるものに限り、費用は弁済する。
といったものになっています。
原則として、立替金は損益・費用・消費税に影響を与えないようにするという考えで
リスクも考え、立替金処理継続のほうがよろしいでしょうか?

山本健治
よく分かりませんが、輸出(非居住者への役務提供、税率0%)ではなく、消費税対象外取引(立替処理)にしたいということでしょうか。
対応する課税取引がなければ、消費税の還付はありません。
本投稿は、2024年04月24日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。