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本店移転の地方税申告書の提出先について

同一県内でA市からB市へ本店異動しました。
今回の決算で、地方税の申告書提出先は、県税はA市、市税はA市とB市に提出するという理解でよろしいでしょうか?
税務署は、同じなので良かったのですが。地方税がよくわかりませんでした。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

同一県内でA市からB市へ移転した場合は、事業年度の所得・税額をそれぞれの市で按分しますので、法人市民税申告書はA市とB市両方の市税事務所に提出します。
県が変わらなければ法人県民税及び事業税申告書は同一の県に提出しますが、県税事務所の所轄が異なる場合がありますので、提出先はこれまでと同一県税事務所でない可能性があります。なお、A市ではありません。

本投稿は、2024年04月29日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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