レンタカーの売却、購入の譲渡所得
お世話になります。
個人事業でレンタカー店を営んでおります。
レンタカーの譲渡所得について質問がございます。
来期で減価償却の償却が終わる車両があるので、車両の入れ替えを考えております。
そこで質問なのですが、車両の入れ替えに伴い売却をした際の売却益は譲渡所得の対象になるのでしょうか?
状況としまして
①新車時700万円で購入し、4年で減価償却した車両があります。
②この車両を自己で500万円で売却(見込み)する予定でいます。
③この500万円を頭金、自己資金(融資)200万円を合わせて700万円の新車を購入する。
上記のような状況で、500万円は譲渡所得に当たるのでしょうか?
私の見解ですと、購入価格(700万円)より売却価格(500万円)が下回るので譲渡所得は発生しないと思うのですが、何卒ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

減価償却費で簿価が0になっている車両を売った場合、売却益500万円が計上されることになります。新車の計上金額を700万円とし、減価償却費計上で経費に算入していってください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。