サブスク料金の短期前払費用処理について
当社はサブスクでソフトウェアの利用を契約しています。
決算月に、その月の利用分を含め向こう1年分の利用料を支払う事になっているのですが、
これは法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)の通り、まだ役務提供を受けていない分も含めて損金計上する事はできるでしょうか?
(毎期継続してこの処理をするとします)
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
当該ソフトウェアの利用が、等質・等量のサービスの提供を受けるものと考えられるのであれば、短期前払費用の特例により損金算入して差し支えないかと考えられます。
例えば利用するソフトウェアの内容が月によって変わることなく、同じものを毎月使用するのであれば、上記の要件は満たすこととなります。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
ありがとうございます。参考になりました。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月07日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。