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インボイスの値下げ後の請求書、契約書について

インボイス後にこれまでの委託料から2割分の値引きを両者了承して継続取引をする取引先があります。
その取引先との請求書には、単価と分けて調整金などの名目で2割分を値引きした方がいいのか単価自体を2割値引きして記載した方がいいのか、どちらが正しいなどあるのでしょうか。

また、契約書にはこれまでの単価の記載があるため、2割を値引く文言を入れて巻き直す必要があるのでしょうか?

税理士の回答

その取引先との請求書には、単価と分けて調整金などの名目で2割分を値引きした方がいいのか単価自体を2割値引きして記載した方がいいのか、どちらが正しいなどあるのでしょうか。

将来のため、2割引いた金額を別途記載したほうが賢い。

また、契約書にはこれまでの単価の記載があるため、2割を値引く文言を入れて巻き直す必要があるのでしょうか?

契約条項があれば、別途追加のものでよいと考える。
インボイス導入に際しての合意事項など。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年05月16日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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