青色専従者給与は認められるか
主人が個人事業主で私は青色専従者です。売上が低迷していることからその補填として、私がパートに出ることになりました。4h/日、20日/月、6月から就労します。
ただ、専従者の仕事の空き時間をパートに当てており、今までと変わらず従事出来、従事に支障は全く出ません。現に、主人の仕事が減少するということは、私の仕事も減少しております。
この場合、本年度としては、青色専従者給与を経費算入することは、やはり認められないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田優樹
専従者とはいえないため経費参入は難しいかと思います
本投稿は、2024年05月17日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。