売掛金の回収と貸倒損失について
昨年9月、売上として計上した40万円は、支払期限が11月末ですが、取引先からの支払いが遅延し、当方より口頭のみで催促したが、いまだに支払われていません。
今年3月末の年度決算で貸倒損失として計上することは可能でしょうか。
なお、先方は倒産企業ではなく、支払能力もあります。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、現在の状況では、貸倒損失として計上するのは難しいと思われます。まずは書面での催促や法的手段を検討し、債権回収のための具体的な行動を起こすことが重要です。そのうえで、回収不能と判断される状況が整った場合には、貸倒損失として計上することが可能となります。
①貸倒損失として計上する条件
貸倒損失として計上するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、以下のような要件があります。
1.取引先が倒産しているか、支払不能の状態にあること
倒産や法的整理、事実上の支払不能などが確認されている場合に貸倒損失として認められます。
2.取引先との債権回収が不可能であることが明らかである場合
長期間の遅延や複数回の催促にもかかわらず支払いがない場合、回収不能と認められることがあります。ただし、通常の遅延ではなく、具体的な証拠や状況証拠が必要です。
②現状における貸倒損失計上の可否
現在の状況を見る限り、取引先は倒産しておらず、支払能力もあることが確認されています。また、口頭での催促しか行っていないため、税務署が貸倒損失として認めるには証拠不十分の可能性が高いです。
③推奨する対応策
1.書面による催促
まず、書面で支払いの催促を行うことをおすすめします。内容証明郵便などを使用して、支払期限を明示し、法的手続きも視野に入れていることを通知します。
2.債権回収の具体的な行動
訴訟や調停など、法的手段を含む具体的な回収行動を検討します。これにより、回収不能と認められる可能性が高まります。
3.貸倒引当金の設定
決算において、貸倒引当金を設定することで将来的な貸倒損失に備えることができます。引当金の設定は一定の条件を満たす必要がありますが、会計上のリスク管理として有効です。

出水祐介
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丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。
先生のご教示の通り、進めてまいります。
本投稿は、2024年05月17日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。