電子帳簿保存法におけるPayPal支払いの扱いについて
電子帳簿保存法について質問です。
インターネット上で商品を買うためPayPalで支払いをしました。
取引日や金額や取引先を記載して保存するかと思いますが、この際の取引先というのはサービスの提供元の会社ですか?
それとも支払い経由のPayPalになるのでしょうか?
もしくはどちらも別で保存する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

どちらも保存する必要があるものと思われます。
取引先ともペイパルとも、紙を介さず取引関係書類をやりとりしていると思われることから、どちらも「電子取引」に該当すると考えらるからです。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
よくわかりました、ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。