役員退職金 分掌変更(昇格)計算方法について
当方、株式会社にて、役員退職慰労金の計算方法についての社内規則の整備をしております。
慰労金額の計算にあたり、平取締役から代表取締役に昇格した場合など「昇格した場合」における算定方法について、WEB情報を参考に、以下の内容で作成してみました。
【案】
慰労金額の算定は次の通りとする。
⑴代表取締役については、退任時報酬月額にその在任年数を乗じた額とする。
⑵その他役員については、退任時報酬月額にその在任年数を乗じた額の2分の1の額とする。
⑶前二項にまたがる場合は、それぞれの分かち計算とする。
※役職別倍率や功績加算額は、計算に盛り込まず
・ご質問①
上記内容は、法的(税法や会社法など)に支障があるか
・ご質問②
昇格した場合の退職金計算方法は、以下の2つのパターンのいずれを採用しても問題ないのか
パターン1:分掌変更時点での役職に応じて倍率を適用する場合(採用予定)
パターン2:在任期間を全て通じて昇格後の職位に応じた倍率を適用
税理士の回答

・ご質問①
その他の役員に関して、平取締役以外に常務取締役等、取締役の中でも職位が異なる方はいないでしょうか?該当ないのであれば、こちらで支障はないものと考えます。また規程の整備にあたっては、株主総会決議(取締役会があれば取締役会での決議)として議事録を作成された方が望ましいと考えます。
・ご質問②
パターン1で、分掌変更時点での役職に応じて倍率を適用して計算することが望ましいと考えますが、会社への功労を総合的に勘案し、役員就任後の期間で計算されるケースもございます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月27日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。