電子帳簿保存法について
お世話になっております。
私は個人事業主で、メールでお客様から商品の注文をいただき、対面で商品をお渡し&現金でお支払いを受けています。
これは電子取引に該当するのでしょうか?
税理士の回答

メールでお客様から商品の注文をいただき、
このところが電子での取引です。
回答ありがとうございます。
この場合メールをダウンロードして保存したら大丈夫でしょうか?
代金をもらった証明は電子書類では残らないのですが、どうしたらいいでしょうか?

この場合メールをダウンロードして保存したら大丈夫でしょうか?
それでよいです。
代金をもらった証明は電子書類では残らないのですが、どうしたらいいでしょうか?
代金は、現金と記載があります。電子での保存ではないです。
領収書の控えでよいです。
承知しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月27日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。