定額減税の仕方
現在、父親の年金と自社の給与で生活しています。扶養家族は母親77歳(年金のみ収入)と、娘で現在無職。住民税は均等割りの5000円のみ支払い。所得税は父親の給与から毎月1530円です。
この場合、定額減税は家族3人で所得税は9万円、住民税は3万円となりますが、
均等割住民税の世帯は3万円はどのように減税になるのですか。
そして、所得税分の減税額は毎月減税してもかなり余ります。その分は国から自動的に給付となるのか、年末調整時に、申請するのですか?かなり混乱してわからなくなりました。
既に10万円の給付を受けている世帯は、定額減税の対象外と聞いたものですから。給付世帯が定額減税も両方受けられるというのは本当ですか?
税理士の回答

内閣官房のHPで内容を確認しましたが、当初の給付金とは別に「定額減税の残額」は「調整給付金」として支給される予定です。
内閣官房のHP 全体のイメージ図
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/zentai/index.html
定額減税のうち
住民税の各人1万円(貴方の場合は3万円)は、原則「所得割」に対して減税措置となるため均等割りに関してはそのまま課税になります。(なる予定です)
所得税は、6月の給与から減税分の控除が始まり最終的には年末調整での控除・清算となります。
定額減税の残額は、源泉徴収票(給与支払報告書)に「控除外」として記載され、市区町村にその情報が提供されます。
控除外となった定額減税は「調整給付(金)」として各世帯(各人ではない?)に給付されますが、その際には市区町村から「確認書」などの書類が送られてきますので、それに口座番号等を記載して給付を受けることになっています。
この「調整給付金」は定額減税の残額とは一致しません。1万円以下切り上げで支給する・・・(1円でも残っていると1万円の給付)
なお、定額減税が引き切れないと見込まれる方には、昨年の所得の状況で一旦給付がなされ、最終的に再度清算した額を給付することになっていますが。
詳細については、内閣官房のQ&Aを読んでも・・・詳細がよくわかりません。最終的には各市区町村の事務処理まかせとなっているようです。
内閣官房のHPより「よくある質問」の「調整給付」をご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html
とてもわかりやすくご解答いただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今回の定額減税は、不明点が多くあり、イマイチ全体像を把握できないため、あいまいな回答になり申し訳ございませんでした。
ネットを調べても、おそらく税理士さんの言い方や、受け止め方の違いなどで、色々な表現で解答をされて、どうすればいいのかと、戸惑います。詳しい方には簡単なことなのでしょうが、経験も知識も浅い私は混乱してしまいました。
最終的に税務署の方に不明な点は聞くべきなのかと思っています。
それでも、わかりやすい言葉で、教えてくださって感謝いたします。

>税理士さんの言い方や、受け止め方の違いなどで、色々な表現で解答をされて、どうすればいいのかと、戸惑います
⇒ 正直、全体像が見え辛く、「税金」の徴収関係であればそれなりに税理士でも把握できるのですが「一体的・・・」という名で。他の給付金と今回の定額減税、調整給付との関係で知りたい把握したいことに対するぴったりとくるQ&Aがないため、「おそらく・・・」という形に内藤になり申し訳ござませんでした。
>最終的に税務署の方に不明な点は聞くべきなのかと思っています。
⇒ 残念ながら所得税からの減税については、税務署では分かるのですが、その先(調整給付)となると、「市区町村で確認」 とか 詳しくは「内閣官房」となってくるため、給付関係は税務署ではわからないと思います。
この点については、国税庁のHP上でも、全体像が分かるようにしてほしいと、私の所属する税理士会と税務署の連絡協議会でもお願いをしましたが改善は難しそうです。
本投稿は、2024年06月07日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。