送料を経費にする
年に10回ほどヤマトで商品を発送しており、送料はひと月分をまとめてヤマトから引き落とされる形になっています。
ヤマトのサイトから請求明細書をダウンロードしすると発送日と、送料と相手先のヤマト取扱店の県と市までは記載有りますが、相手の住所、名前と商品名の記載はありません。
この請求明細書の保管のみで経費として認められるのでしょうか?
一応、箱に張り付ける伝票の控えはあり、そこには送料の記載はありませんが受付日、相手先の名前住所、品名の記載があります。
請求明細書と伝票の控え両方保管が必要でしょうか?
税理士の回答

必要経費の証憑書類としては、請求書および請求明細書で問題ないように思われますが、伝票の控え(送り状の控え)は、売上の重要な証憑書類となりますので、捨てずに綴って保管する必要あります。
本投稿は、2024年06月30日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。