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有価証券の減損処理

【有価証券の減損処理 】
時価のある売買目的有価証券以外の有価証券の減損処理

期末時価が期末簿価に比べて50%以上は下落していないけど
30%以上50%未満の下落の場合(株式)
金融商品会計 実務指針91項で

「時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは・・・
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態に
ある場合には、・・・通常は回復する見込みがあるとは認められない。」

上記の「過去2年間にわたり」とは以下どちらの解釈が適切なのでしょうか.

①前期首~当期末まで継続して時価が(例えば日単位とかで)30%以上下落した状態(=2年間ずっと30%以上50%未満のレンジで下落dし続けている)
②前期首の時価と当期末の時価の2時点それぞれで時価が30%以上下落している状態
(=前期首50%未満30%以上下落、当期末50%未満30%以上下落)

税理士の回答

①での処理が妥当になるかと思います。

本投稿は、2024年07月10日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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