社長の個人的支出
個人用と事業用とでカードを使い分けているのですが、
たまに使うべきカードを間違えてしまうときがあります。
そういうとき、いちいち役員貸付金・役員借入金にしなければなりませんか?
例えば、プライベートのものを会社カードで払ってしまったとき、
一旦
立替金 30000 預金 30000
として、そのあと精算して
預金 30000 立替金 30000
のようにして、PLにも影響させず、役員貸付金も生じさせず、何も論点が生じないようにするのはダメなのでしょうか?
また、とくにこのような処理で問題ない場合、そもそも役員貸付金など使う必要が無いような気がするのですが、単なる立替金と役員貸付金を使う線引きは何なのでしょうか?
税理士の回答

私見ですが、立替金だと短期間で精算するという意図が強いのではないでしょうか。
本投稿は、2024年07月20日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。