修正申告について
当方、資本金100万円の株式会社(同族会社)を経営しています。取引銀行に決算書を提出したところ、借入金の額が間違っているので修正申告をして正しい決算書を再提出してくださいと言われました。
決算書は貸借対照表の借入金の内訳でローン会社からの借入金が800万円くらい多く計上されていて、貸付金の内訳で役員への貸付が同額多く計上されています。損益計算書に誤りはありません。税務申告する上で売上や利益、税額が変わらないのになぜ修正申告をしなければならないのでしょうか。
税理士の回答
取引銀行の「借入金の額が間違っているので修正申告をして正しい決算書を再提出してください」との意味が不明です。提出した決算書に間違いや誤りを見つけてしまった場合には、原則として、決算書の訂正はできません。税金の計算上、確定申告書は「確定した決算」に基づいて提出することになっています。すでに決定している前年度の決算内容に間違いが見つかった場合、それは今期分で修正することになります。銀行としては決算内容の修正に公的な認証(受付)が必要ですので、税務当局への修正申告を逍遥されているものと思われます。(なお所得金額の増減等による納税額や還付金額に係る誤りがない限り、修正申告もしくは更正の請求は提出要件を充たさないものと考えます)
決算修正に関係する法令として、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表されました。これにより、会計上の変更および過去の誤謬訂正の方法は、大きく変更されることとなりましたが、中小企業の場合は「中小企業の会計に関する指針」あるいは「中小企業の会計に関する基本要領」に従い会計処理をすることが適当とされます。そのため、現在でも「前期損益修正」の科目で修正処理を使うことが可能です。資産・負債の移動の金額間違いの場合には、一般的に次のように修正します。今期の期首日付で、振替伝票を作成>借方と貸方に「資産または負債科目」を記入>修正用仕訳であることが分かるようなメモなどを添付…の流れになります。
取引銀行様には、上記の説明を行い、決算修正に係る振替伝票及び今期の試算表(訂正後の貸借対照表等)にてご了解できないかお尋ね頂く事をお勧めします。
本投稿は、2024年08月08日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。