事前確定届出給与の付表に記載する金銭による定額給与について
お世話になります。
同じような質問が見つからなかったので教えてください。
法人
当社5月末決算、
8月末提出〆切の
事前確定届出給与の届け出書類を用意しているところです。
付表右側にある「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」欄に
毎月の役員報酬を記載するようですが
9月末支給分から月額役員報酬を増額する予定です。
変更は決定しつつも現時点で額を定めていません。
今まで支給していた額を記入していいのか
または仮確定の金額を記入していいでしょうか?
付表の予定月額報酬が変更されても問題ありませんか?
拙い質問ですがご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「事前確定届出給与」として損金算入が認められるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 定時株主総会等で、支払日・金額を決める
② 上記株主総会等から1ヵ月以内に、税務署に届出書を提出する
③ ①で決められたとおりに支払う
したがって、株主総会等で事前に、支払日・金額が決定されていない場合には、「事前確定届出給与」として認められません。
ご回答ありがとうございます。
事前確定届出給与は株主総会で支払日・金額を定めています。
今回の質問は、右欄に記載する月額報酬の件です。
変更予定でありますが、この月額報酬の額も決定後に申請した方がいいのでしょうか?

土師弘之
月額報酬を「定期同額給与」とするためには、株主総会で決定しなければならないことになっていますので、「定期同額給与」は事前確定届出給与の届出書提出時には確定しているはずです。
定時株主総会以後に月額報酬を変更する場合には、臨時改定事由に該当しなければ、損金不算入となります。ただし、これまで支給していた金額が「定期同額給与」と見て、これを超える額が損金不算入と取り扱うことができます。
本投稿は、2024年08月08日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。