LAN設備工事の工事作業の一部を自社社員が行った場合について
こちら法人です。LAN設備更改があり外注します(総額は数百万円単位)。
そこで、LAN設備工事の工事作業の一部を自社社員が行うことになりました。
【質問】
この場合、自社社員の内部労務費工数(=人件費)は固定資産取得価額に含めるべきでしょうか。労務費は時給単価×工事時間で算出し工数管理します。
国税庁サイトにはソフトウエアについては含めるという記事はありましたが、有形固定資産についての根拠となる記事を見つけることが出来ませんでした。(自社工事を行う担当部署が取得価額に含める根拠資料が見たいと言っている)
お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

当該労務費についても、固定資産の取得価額に含めるのが適当であるように思われます。
減価償却資産の取得価額について、法人税法施行令において、下記のように規定しており、今回のケースでは、第五十四条の一号の「購入した減価償却資産」と二号の「自己の建設、製作又は(中略)製造に係る減価償却資産」との両方の適用があるものと思われ、二号のイの「労務費」も含まれることになると考えられるからです。
なお、法人税法上は、ソフトウェアと建物附属設備とは両方とも「減価償却資産」であり、取得価額に関する両者の取扱いに差異はないものと考えられます。
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(以下省略)
この度はお忙しい中、ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に法人税法施行令やソフトウエアと取り扱いに差異が無い旨までご記載いただき、大変勉強になりました。労務費計算を適正に行い固定資産取得価額に含める方向で考えようと思います。
本投稿は、2024年08月30日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。