売上の仕分け 伝票の作成方法について
新車をディーラーから仕入れて お客様に請求書を作成します。納品書を見ながら振替伝票を作成していますが 当方に利益の残らないもの取得税や重量税など非課税のものは振替伝票は作成する必要はありませんか?車両代金の売掛のみの作成でよいでしょうか?
税理士の回答

管理上の問題ですが、利益の残らないものは立替金として振替伝票を作成するほうが良い(管理しやすい)かと思いますが、車両代金の売掛のみの作成でも後々分からなくならないのであれば問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
有難うございます。ずっと気になっていたので 先生に教えてもらいスッキリしました。

実務上どうやったら良いのかわからないことも多々でてくると思いますが、またご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月03日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。