税理士ドットコム - [経理・決算]支払い通知書の形式が正ししいものなのかどうか - 「支払通知書」としては正しい(有効)と思います...
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支払い通知書の形式が正ししいものなのかどうか

先月動画作成の業務委託を受けました。
報酬は税込10万円でしたが、発注した会社から貰った支払い通知書に
小計¥100,000
消費税¥10,000
源泉徴収税¥10,210
合計¥99,790
と書いてありました。

この支払い通知書は正しいですか?
消費税のところに10%と書いていないので適格な支払い通知書ではないですよね?
また、源泉徴収税のところが¥10,210になっているのが理解できないです。
教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「支払通知書」としては正しい(有効)と思います。

 源泉所得金額10,210円につきましては、源泉所得税の税率が10.21%となっており、原則は「消費税額も込み」の金額に税率を掛けます。
 ただし、「消費税額が明らかである場合」には「本体金額(今回の場合は100,000円)」に税率を掛けた金額(100,000円×10.21%=10,210円)で計算することとなっており、源泉所得税額も正しいことになります。

 なお、インボイス(適格請求書)の場合は消費税率の記載が必要ですが、報酬の支払明細書のため、税率がない場合であっても特に問題は生じないと考えます。

 インボイスとしての有効性については、報酬の受け取り側よりも支払い側の問題になります。貴方の方では報酬に関しては10%対象の課税売上に該当します。
 相手方としましては、別途が契約書などで税率や貴方のインボイス番号を把握しているときには、それらと「支払明細書」を併せて「インボイス」に該当することになり、10%の仕入税額控除の対象とすることができます。

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました!

小計¥100,000
消費税¥10,000
源泉徴収税¥10,210
合計¥99,790

度々すみません、この通知書で見るとこれはつまりトータルで11万円の報酬になっていて、そのうち> 源泉徴収税¥10,210は支払ってくれた会社が負担してくれているという理解であってますか?
私の方ではインボイス番号などがないのですが、今回の報酬に関しては確定申告する時税金をさらに払う必要がないという認識であっていますでしょうか。

1 所得税に関して
  貴方の報酬(収入=売上高)額は11万円になります。
  消費税額(1万円)については、免税事業者や課税事業者でも税込経理を選択している事業者の場合は消費税込みの金額が収入金額になります。

  今回源泉徴収された所得税は、貴方の所得税を「先払い」したものです。そこで、確定申告で所得税は計算され、計算された年税額から先払いした源泉所得税額を控除し、その差額を納税又は還付を受けることになります。
 決して源泉徴収をした会社が負担してくれたわけではありません。
 
2 消費税に関して
  消費税は課税事業者となった事業者が申告・納税する義務が生じます。
  貴方が課税事業者でない場合は消費税の申告納税する必要(義務)はありません。

  消費税は、原則基準年度の課税売上高(前々年の売上高)が1000万円を越えた場合「課税事業者」となります。
  課税事業者となった場合であっても、インボイス番号の発行申請をしないとインボイスは発行できませんが、本来免税事業者であってもインボイス発行事業者と登録した場合は、もれなく課税事業者になります。

3 「今回の報酬に関しては確定申告する時税金をさらに払う必要がないという認識であっていますでしょうか。」
  ⇒ 所得税に関しては、確定申告の際に追加で納税となるか又は還付になるかは、その年1年間の収入や必要経費によって「所得金額」が変わりますので一概には申し上げることはできません。

    消費税は、貴方が消費税の申告納税義務がない場合(免税事業者)には追加の納税は発生しません。
 

本投稿は、2024年09月10日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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