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社宅(寮費)の給与天引きについて

表題の件について、検索をすると非課税と出てくるのですが、所得税の計算から控除するものではないですよね?
例えば、
額面20万 社保5万 寮費2万の場合、所得税は20-5=15万に対して課税される認識で合っていますでしょうか。

税理士の回答

社宅(寮費)の給与天引きに関して、所得税の課税対象金額はご質問の認識通りで正しいです。つまり、所得税の計算においては、支給額から社会保険料の控除は行われますが、寮費については控除対象とはなりません。

具体的に説明すると、給与額から控除される社会保険料は所得税の課税対象額の計算に影響しますが、寮費は給与からの控除額として扱われ、所得税の課税所得には影響を与えません。このため、額面20万円から社会保険料5万円を引いた15万円が所得税の課税対象額となります。寮費2万円については、税法上の控除とは認識されず、単なる給与からの控除に過ぎません。

本投稿は、2024年09月17日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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