消費税簡易課税制度について
お疲れ様です。
ご質問がございます。
消費税簡易課税制度を適用するための手続きを教えてほしいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
消費税の簡易課税制度を適用するには、
次の書類を提出する必要があります。
『消費税簡易課税制度選択届出書』
※「不適用」という書類もあるので、
間違えないように気をつけてください。
なお、こちらの届出書は事前に
提出しておく必要があります。
一般的な表現で言うと、
・法人は前事業年度の末日までに
・個人は前年の12月31日までに
提出することで、
次の事業年度・年分から適用を受けることが可能です。
近年の消費税は複雑・難解で、
選択届出書を提出しても、
簡易課税で計算ができない要件もあります。
上記の届出書の提出に加え、
簡易課税が適用できるか要件を満たしているか
ご注意いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。

鎌田浩司
補足します。
簡易課税を選択すると2年間はやめれません。
その間に高額な買い物をしても、消費税の還付を受けることができませんので、注意が必要です。
ちなみに提出忘れてしまっていた場合はどうすればよろしいでしょうか?

鈴木洋輔
新規開業の場合には、
開業した課税期間の末日までに提出すれば、
開業した課税期間から簡易課税を適用することができます。
事業を開始して数年が経過していて
簡易課税の選択届出書を提出していない場合、
経過してしまった期間には簡易課税を適用できません。
次の課税期間以降で簡易課税が選択できるように
今から届出書を提出することになります。
また、消費税の課税期間を3カ月や1カ月に短縮して、
早期に簡易課税に移行する方法もあります。
ただし、消費税の申告回数が増えることになり、
2年間は短縮した期間で申告し続けなければならないので、
よほどの税差額がないとオススメは難しいです。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月22日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。