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イベント参加費を立替え→後に相手に半額請求する場合は非課税で良いでしょうか?

・個人事業主(インボイス登録有り)です。
・別の個人事業主(インボイス登録無し)と、共同でイベント出店します。
・ひとまず私が、税込11,000円の参加費(+振込手数料220円)を全額支払いました。
・後日、相手に参加費と振込手数料の半額分(5,500円+110円)の請求書を出すことになっています。

この場合、消費税は「非課税」で間違い無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問者様が支払うべき参加費と振込手数料は、半額の税込5,500円と振込手数料110円であり、残りの半額は別の個人事業主様の分を立て替えて支払ったものと考えられます。
ですので、質問者様の分だけを経費計上していただき、残り半額については、立て替えたお金に過ぎませんので質問者様の経費にはならず、また、別の個人事業主様から支払いがあっても、質問者様の売上にはならないと考えます。
したがいまして、別の個人事業主様に請求される消費税相当額は、質問者様の消費税の申告には算入されません。

本投稿は、2024年09月23日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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