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賃貸借契約解約に伴う解約償却費について

表題の件に関しまして質問です。
近日中に現在の事務所を退去するにあたって、保証金の返還されるのですが、
賃貸借契約書には「乙が本物件を甲に明け渡したときは、甲はその明渡し完了後、
解約償却費として保証金の27%を差し引くとともに、甲に対する乙の債務の弁済
に充当した後、残額を乙にすみやかに返還するものとする。」と記載があります。
この場合どのような仕訳をすればよいでしょうか?
例を用いてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

賃貸借契約解約に伴う解約償却費の仕訳についての回答です。

仕訳のポイント
賃貸借契約の解約時における保証金の返還処理には、以下のような手続きが含まれます。重要な点は、償却される部分と返還される部分を正確に処理することです。

仕訳の例
保証金の償却分の処理

借方: 支払手数料または長期前払費用(償却費用を費用として計上)
貸方: 差入保証金(償却分を控除)
保証金の返還分の処理

借方: 現金預金(返還額を受領)
貸方: 差入保証金(資産を減少)
債務の充当がある場合

該当債務の減少として計上(例: 未払い賃料や修繕費)

具体例
仮に保証金が1,000,000円、解約償却費が27%(270,000円)だとします。

保証金償却部分の仕訳

借方: 支払手数料 270,000円
貸方: 差入保証金 270,000円
返還部分の仕訳

借方: 現金預金 730,000円
貸方: 差入保証金 730,000円

本投稿は、2024年09月25日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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