法人から個人成り
法人を3月31日に解散し4月からは個人事業として、同じ事業を引き継ぎました。
減価償却資産の法人から個人への受け入れ価格は、3月31日付解散事業年度の減価償却帳簿価額を個人で受け入れて、中古資産の受け入れとして、見積耐用年数を算出し、償却費を計算すれば良いですか?
税理士の回答
法人から個人への受け入れ価格は原則時価となります。
設備や備品など時価がわからなければ減価償却後の簿価を使うこともあります。
車は時価がとれるので時価をとったほうがいいです。
また耐用年数は中古資産の耐用年数になります。
ご回答ありがとうございます
建物は、簿価と固定資産税評価額をみて、簿価で問題ないなら、簿価で受け入れ可能ですか?
低額譲渡にならない場合
定額譲渡にならなければ簿価で問題ありません。
売買契約書は用意しておいたほうがいいです。
本投稿は、2024年10月04日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。