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エナジードリンクは経費になるのか? 個人事業主自身が飲む場合

個人事業主です。

モンスターエナジーといったカフェインなどが含まれるエナジードリンクがあります。

例えば、個人事業主自身がそのエナジードリンクをパソコン作業で眠たくなる時間帯に飲んで、眠気を覚まして作業効率を上げる目的がある場合は経費にできますか?

税理士の回答

私見では難しいと思われますが

エナジードリンクを経費として認めることが可能な場合は、その購入目的が事業関連で合理的であることが必要です。「作業効率を上げるためにエナジードリンクを活用する」という場合、その使用が事業遂行に直接関連していること、そしてそれが事業上必要であると合理的に説明できる場合には、経費として認められる可能性があります。

大切なのは、購入の目的が純粋に事業用途に限られていることです。個人の嗜好品としての用途であれば、経費として認められません。具体的には、帳簿上でしっかりとした記録を残し、消費が事業関連であることを示す証拠が必要です。

本投稿は、2024年10月08日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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