弁償代の請求書の発行について
商品の運送を依頼している会社が、運送中に誤って商品(食品)を破損させてしまいました。
お客様へは、別の運送会社より新たに商品を発送し、運送代1,980円かかりました。
破損した商品はお客様へ11,000円税込で販売予定の商品でした。
弁償代の請求書発行について質問です。
税込金額で請求して問題ないでしょうか。
★商品代 11,000円、運送代 1,980円
また消費税は、商品代と運送代ともに非課税請求で問題ないでしょうか?
税理士の回答

弁償代の請求書発行に関して、結論は以下の通りです。
税込金額での請求について:
商品代11,000円と運送代1,980円の合計金額で請求すること自体は可能です。ただし、この場合の「税込」という表示に注意が必要です。通常、税込というのは消費税が含まれていることを意味しますが、弁償代に関してはそもそも消費税は課されませんので、消費税を別途明示する必要はありません。
消費税の適用について:
本件は消費税法における課税の対象となる「対価を得て行う資産の譲渡等」に該当しないため、損害賠償金としての性質を持つ弁償代は不課税取引に分類されます。したがって、商品代11,000円と運送代1,980円ともに消費税非課税扱いで請求するのが適切です。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
運送代も非課税扱いで請求とのこと、ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年10月15日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。