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事業年度期間中に本店移転した場合の地方税額の計算方法

仮に3月決算の会社で、
3月15日に本店をA県a市から東京都の特別区に移転した場合、

法人県民税の法人税割、均等割、
法人市民税の法人税割、均等割、
法人事業税

の計算方法はどうなりますか?

税理士の回答

事業年度内に本店を移転した場合の地方税額の計算について、以下のようにそれぞれの税金を扱うことになります。

1. 法人県民税(法人税割、均等割)
- 法人税割は、法人税額に基づいて計算されます。移転前のA県a市に属していた期間についての税額は、移転前の所在地に対して支払います。移転後の東京都特別区については、移転後の所在地に対して支払います。ただし、法人税の申告に基づいて税額が按分されるため、実際にどの程度の金額がどちらに支払われるかは決算時に確定します。
- 均等割は、資本金と従業員数に基づいて決定されますが、事業年度内に所在地を複数有した場合、それぞれの所在地に按分して支払うことが求められます。移転ごとにその地での従業期間に基づいて案分されます。

2. 法人市民税(法人税割、均等割)
- 法人税割についても、法人県民税と同様の基準で計算され、各市に対してそれぞれ事業を行っていた期間に応じた税額を支払います。
- 均等割についても、こちらは各市に対して支払われるため、事業所在地ごとの事業期間に比例して税額を計算します。

3. 法人事業税
- 事業税については、法人が事業を行う所在地の都道府県が課税します。これも本店移転前と移転後のそれぞれにおいて、事業を行っている期間に応じた金額を計算します。
- 分割基準としては、従業者の数や固定資産の価値、事務所の数などを基準にして各都道府県における分を計算し、それぞれの自治体に申告後納めます。

以上のことから、本店移転があった場合、それぞれの税目について移転前と移転後の行政区域において、異なる按分計算を行うことになります。具体的な計算はその年度の法人税の確定申告時に行われ、複数の自治体に申告と納付をすることになります。詳細な税率や均等割の基準額については、各地方自治体の条例や規則に従って調整が行われます。したがって、詳細な相談や計算については、各自治体での確認が推奨されます。

本投稿は、2024年10月16日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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