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労働保険の仕訳について

建設業の個人事業主です。

労働保険を支払った時の仕訳についてですが、労災保険は全額会社負担なので法定福利費で大丈夫かとおもいますが、雇用保険の仕訳がわからず質問させていただきました。

雇用保険は、去年の10月から入社した社員から7/1000を預り金で処理しています。
雇用保険を3期でわけ支払っているので1月に支払った際、
  預り金/普通預金
  法定福利費/
で処理しようと思っているのですが預り金は2ヶ月分しかありません。
雇用保険の支払い金額から労働者負担分(7/1000)を預り金として計算して問題ないでしょうか?
給与から差し引いた預り金より多くなるのですが問題ないでしょうか?

うまく説明できず申し訳ございません。

税理士の回答

雇用保険は年間の推定で支払っておりますのでピッタリには合いません。
従業員から現状預かっている分を預り金の減少として、残額を法定福利費で良いと考えます。
預り金   / 普通預金
法定福利費

また雇用保険の従業員負担分は農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業ですと7/1000、その他は6/1000となります。

回答ありがとうございます。

質問後、再度確認したら労災保険は社員分と特別加入で個人事業主分を支払っていることに気が付きました。
その場合1月概算での支払い分は、

 法定福利費(社員分)/普通預金
 事業主借(個人事業主)/

6月での支払いでは、
令和5年の確定で社員分の概算が多かった為充当額を、

 普通預金/法定福利費
 
でいいでしょうか?


あと、雇用保険の1月概算での支払い分は27,750円でしたので、

 前払費用 27,750/普通預金 27,750円

6月の令和5年確定では
31,172円(18.5/1000)でしたので、

 預り金 11,795/前払費用 27,750
 法定福利費 19,377/普通預金 3,422

令和6年概算81,048円の全3期払なので、

 前払費用 27,016/普通預金 27,016

で大丈夫でしょうか?

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

本投稿は、2024年10月24日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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