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レシートが無い支出について事業主借勘定で処理した場合の証憑は?

個人事業主です。

離島に仕事に出かけた際に、離島間の移動で船に乗ったのですが、乗船料金についてレシート(領収証)が発行されませんでした。

レシート(領収証)がない場合は、出金伝票を作成して支払記録として残すことで経費として認められる可能性があるとネットで見ましたが、「出金伝票」という名のとおり、これは貸方を現金勘定で処理する場合について使うものかと思います。

今回の船の乗船料金については、貸方は現金勘定を使うのではなく、事業主借勘定で処理したいと考えているのですが、その場合、証憑としては、出金伝票ではなく「振替伝票」を作成すれば問題ないのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

離島に仕事に出かけた際に、離島間の移動で船に乗ったのですが、乗船料金についてレシート(領収証)が発行されませんでした。

現金で買ったのか、何で購入したのか?

交通費***???***
???は、現金で買えば、現金です。

船に乗ったことが証明できれば、問題はない。

ご返答ありがとうございます。

出金伝票を作成するのであれば、

借方:旅費交通費
貸方:現金

と仕訳しなければならないと思いますが、現金勘定を使いたくないので、

借方:旅費交通費
貸方:事業主借

と仕訳したいのですが、レシートが無いということです。
この場合、現金勘定を使わないので、出金伝票を作成するのではなく振替伝票を作成すればよいのか?という質問です。

ご回答いただけたら幸いです。

と仕訳しなければならないと思いますが、現金勘定を使いたくないので、
上記は異常です。
現金を使ったのなら、現金です。
振替伝票も同じです。
真実を記載します。

異常なのでしょうか。

「現金」という勘定科目ですが、これは「事業用の現金」を意味するのではないでしょうか。

しかしながら、現実には、事業用の文房具等を現金で買う場合でも、いつも使っている財布から100円を出して支払うといったことは個人事業主(フリーランス)ではよく行われているかと思います。

そうすると、このような場合、特に「事業用の現金」というものは設けずに事業主借勘定で処理するということは異常なことなのでしょうか。

この相談コーナーにリンクを貼っていいものかどうかはわかりませんので、リンクは貼りませんが、例えばGoogleで「事業主借 現金を使わない」と検索すると、税理士の先生方の運営するホームページの記事で「個人事業主・フリーランスの経理では、現金は使わない」とか、「個人事業主(フリーランス)なら「現金」の勘定科目は使わない!」といったタイトルの記事が出てきて、事業主借勘定で仕訳する方法を述べているサイトが複数見つかりますが、これは異常なことなのでしょうか。

すみません。
「異常」というキーワードに強く反応してしまい、上記の返信を投稿していしまいましたが、そもそも私の質問の趣旨を勘違いなされている可能性があるかもしれないので補足です。

私は「事業用の現金」というものは、現金で売り上げを受け取った時にしか計上しておらず、その現金は即日預金口座に入金しているため、「事業用の現金」は常に残高がゼロになるようにしており、事業を行っていく上での細かい支払いは、預金から振り込みや引き落としで支払うものを除くと、事業主個人の財布から支払っているため事業主借勘定で処理しているということです。

このことを前提にあらためてご回答いただけたら幸いです。

記載のように考えると、
入金した現金は、預金にすべて、預け入れる。
生活はどうしているのか。
その預金から、現金を出して支払うことはないのか。
事業用の現金でないというなら、

事業主***現金***
交通費***事業主借***
になり、結果
交通費***現金***
です。
と仕訳しなければならないと思いますが、現金勘定を使いたくないので、
上記の言葉が、異常といったので、
なぜ使いたくないのか。不可思議です。
現金で、船のチケットを買ったのなら、正直に現金で仕訳すればよいというのが、竹中の意見です。
使いたくないのではなく、使えばよいのです。
よろしくご判断ください。

そもそも私の質問の趣旨を勘違いなされている可能性があるかもしれないので補足です。
上記は勘違いしていません。なので、あえて、異常といいました。
かえって目を付けられると思います。税務調査では・・・調査官は言葉に出しませんが、そう思う可能性があります。

事業主***現金***
交通費***事業主借***
になり、結果
交通費***現金***

上記仕訳が違っていました。
申し訳ありません。
現金***事業主借***・・・事業用の交通費を支払うために
交通費***現金***・・・船賃を現金で支払った。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

税務調査の調査官の視点でそのように考える可能性もあるのですね。
勉強になります。

その点を踏まえて竹中先生のご意見も参考にさせていただきます。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。


ただ、前述のとおり、インターネットにおいて、

借方:旅費交通費
貸方:事業主借

という仕訳の方法を紹介している税理士の先生方も多数見受けられますので、この仕訳の方法の是非は置いておいて、この仕訳の方法を前提として出金伝票を作成するのではなく振替伝票を作成するということでよいのかどうかという当初の質問について回答していただける先生が他にいないかどうかもう少し待ってみたいと思います。

当初の質問について回答していただける先生が他にいないかどうかもう少し待ってみたいと思います。
お役に立たずに申し訳ありません。でした。
当初からの異常がいけなかったですね。
他の先生の意見も聞いてください。
頑張ってください。

本投稿は、2024年10月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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