福利厚生費の家族分
福利厚生費としてジムの会費や入会金を経費で落とすことを考えているのですが、従業員の家族分の会費や入会金を経費で落として税務上の損金にすることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

福利厚生費として従業員の家族分のジム会費や入会金を経費で落とすことについては、一般的には認められていません。福利厚生費として損金に算入できるのは、あくまで「従業員」自身を対象とした費用であり、家族を対象とする場合には課税上の問題が生じる可能性があります。税務上の福利厚生費として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 全従業員に対して平等に提供されること
福利厚生は全ての従業員が平等に利用できることが基本です。特定の従業員やその家族のみを対象とした場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。
2. 社会通念上妥当な金額であること
提供される福利厚生の内容が合理的であり、過度に高額でないことが必要です。
3. 給与としての性質を持たないこと
加えて、支出が賃金に類似する性質を持たないことが求められます。
したがって、従業員の家族に提供されるサービスは、福利厚生費というよりも個別の贈与とみなされる可能性があるため、費用を経費計上するのは難しいと考えるべきです。
本投稿は、2024年10月29日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。