レターパックや切手の扱い方
司法書士事務所を開業しました
郵送用のレターパックや切手の扱いで悩んでいます
できるだけシンプルに経理を行いたく、
消費税法基本通達11-3-7
を利用して購入時に経費として計上していきたいと考えています
このレターパック等を事務所用として使用する分はいいのですが、
お客様が利用するレターパック等を実費として請求をしたい場合、
この制度を利用して購入したレターパック等を流用していいのでしょうか?
また、600円のレターパックを実費として600円受け取るようにすると、
消費税分はこちらで負担する形になってしまいますか?
660円を実費とするのもおかしいので悩んでいます
ちなみに、原則報酬や実費は全て前払いで受け取ります
説明がわかりにくかったらすみません
よろしくお願いします
税理士の回答

①顧客が利用するレターパックと、貴事務所で利用するレターパックを区分する必要はなく、税務上、通信費などとして、必要経費にサンユウして差し支えないものと思われます。
②よく意味がわかりませんが、600円のレターパックを使用したのであれば、実費は600円となり、消費税を負担することはないものと思われます。
回答ありがとうございます
②の方は、
顧客から受け取った600円を売上として計上すると消費税を納めることになるので
660円で請求しないと持ち出しになってしまう
この600円を立替金とすれば消費税分の持ち出しはないけれど、
上記の制度を利用して既に購入してあるレターパックを
顧客用に使う場合は立替金として許されないのかな?
という考えからでした
区分する必要がないとのことなので、
上記の制度を利用して購入してあるレターパックを使用し、
顧客からは600円を受け取り立替金で処理する、というのも問題なさそうですか?

①上記の立替金処理の件ですが、そもそもレターバック購入時に費用として落としたい、とのことなので、立替金処理はできません。
立替金処理はあくまで、レターパック購入時に
(借方)立替金 600 (貸方)現金 600
と処理し、お客様から実費精算時に
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←手数料
(貸方)立替金 600←レターパック代
と処理するものです。
②先生が最初のご相談で採用しようとしている処理は、
・購入時
(借方)通信費 600 (貸方)現金 600
・報酬請求時
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←手数料
(貸方)売上高 600←レターパック代
となり、立替金は出てこないことになります。
私の最初の①の回答は、それを前提とした回答となってます。
③上記の②のとおり、レターパック購入時(正確には使用時ですが)消費税を支払っており、売上に含まれる消費税と相殺されることになるので、負担が生じることはないと思われます。
④司法書士会のルール等で、実費でしかお客様に請求できないのであれば別ですが、お客様に、郵送料をいくら請求しても税務上問題はありません。②のとおり売上に含めて処理すればよいからです。
実費請求でない場合は、①の立替金処理はできません。
何度もありがとうございます
立替金処理について正しく理解できました
レターパックは
返却書類等を事務所に取りに来るか?郵送にするか?を選んでもらい、
郵送なら実費としてレターパック代等を請求する形を考えていました
③のように売上の消費税で相殺できるのはわかったのですが、
そうなると「レターパック使うなら支払いが660円増えます」となり、
顧客からすると郵便局で買うと600円なのに?と違和感を持たれるかなの心配でした
この辺りは立替金処理をしない場合は仕方ない、という認識で大丈夫でしょうか。。。?
ただ全体的にシンプルにしていきたいので、
もう郵送希望関係なくはじめから報酬に含めていたほうが色々楽なのかなと思い始めてきました

特に顧客から不満は出ないと思います。
司法書士事務所の請求書はよく見かけますが、登記報酬や登録免許税とともに「郵送料」という項目が出てきて、例えば1,000円といったきりのいい金額で請求しているものが多いですが、その点について、文句を言っている人はあまり聞いたことがないからです。法律職の特権なのかもしれません。
本投稿は、2024年10月30日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。