自動車販売 紹介料 謝礼金 などの支払い方法を教えて下さい。
個人事業で自動車販売業を営んでおります。
この度、私の仕入れた車を紹介し
成約に結びついた際、紹介料又は謝礼金などを受け取りたいと、別事業を行っている方から相談を受けました。
私の考えとしては、売上から消費税を抜いた
利益の20%程をお返ししたいと
考えております。
このような場合の正しい支払い方法。
又、正しい会計処理。
そして支払い先の方の正しい会計処理。
こちら3点を教えていただきたく
相談投稿を致しました。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

紹介料は場当たり的ではいけません。
ホームページなどにどの方も平等になるようにしなけません。
相手が事業者の場合には、
紹介料。・・・①
何も事業をしていない場合には、交際費・・・・②
そして支払い先の方の正しい会計処理。
①は、雑収入。
②は、雑所得
と考えます。
竹中税理士様。
ご回答いただきありがとうございます。
今後この方とは継続的に、取引をしていく予定となっております。
現在はこの方以外と取引をする予定は
ございませんが、合法的に取引をする場合
ホームページはございませんので
紹介料契約書のような書類を
作成すれば良いのでしょうか?
相手方は飲食店を経営しておりますので
①という認識でお間違い無いでしょうか?
又、支払うにあたりまして当方は
源泉徴収義務は発生致しまでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

ホームページはございませんので
紹介料契約書のような書類を
作成すれば良いのでしょうか?
はい、必ず契約書を作成ください。
個人名の場合も、飲食店名とその方の名前を契約書の名前にしてください。
相手方は飲食店を経営しておりますので
①という認識でお間違い無いでしょうか?
①でよいです。
又、支払うにあたりまして当方は
源泉徴収義務は発生致しまでしょうか?
発生しないと考えます。
正しくはないが、源泉税を差し引いてもよいです。
的確なご回答ありがとうございます。
お忙しいところ
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月02日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。