家族間での飲食費の経費計上可否
家族間だが取引関係でもある夫婦間での飲食費について、仕事についての打合せをしていれば会議費として経費計上することは問題ないでしょうか?
■現状
・個人事業(コンサルティング業):
‐夫ひとりで運営、従業員なし
‐売上規模:比較的大きい
‐経理業務・秘書業務を有償で下記法人に業務委託している
・法人(事務代行業):
‐妻が代表で夫が副代表。妻が主に事務代行作業を担当し、夫が経営的な面から助言・アドバイス
‐売上規模:比較的小さい
■質問
①夫婦間で業務(上記業務委託に関する作業方針や進捗確認・追加での作業依頼 等)に関する打合せを行った際の飲食費(カフェ代・昼食代 等)について、
経費計上することは問題ないか?
※家で行えば良いものをなぜ外食の際に行うのかという点については、日中の業務時間帯はお互いに別の業務を抱えており、
その時間に本業務に関する打合せを行う時間がなく、やむを得ず昼食等の時間帯に行わざるを得ないという前提がある。
②経費計上が可能な場合、どの費目で計上するのが妥当か?(会議費、接待交際費 等)
■懸念事項
・真に業務に関する打合せを行っており、職務遂行上必要な経費であると考えているが、それが家族間であるが故に経費として否認されることを懸念している
・否認されないためにやっておくべきこと(議事メモの取りまとめ 等)があればご教示いただきたい
税理士の回答
夫婦間であっても、業務に関する打合せが実際に行われており、その内容が事業遂行上必要であると認められる場合、飲食費を経費として計上することは可能です。
■ 以下の点に留意ください。
・業務関連性の証明: 打合せが実際に業務に関連していることを証明するために、議事録や打合せ内容の記録を残しておくことが重要です。
・合理性の確保: なぜその場所で打合せを行う必要があったのか、合理的な理由を説明できるようにしておくことが望ましいです。
■ 税務署の問い合わせ対応のために必要なこと
・議事録の作成: 打合せの日時、場所、参加者、議題、内容、結論などを記録した議事録を作成し、保存しておくことが重要です。
・領収書の保管: 飲食費の領収書を必ず保管し、誰とどのような目的で使用したかを明記しておくことが必要です。
本投稿は、2024年11月04日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。