法人間の立て替え交通費の処理について
弊社が立て替えて支払った交通費の領収書を、A社名義でA社に渡しました。
この交通費について、弊社の直接のクライアントであるB社から支払いを受けました。
通常あまりない取引かと思いますが、
消費税含め、どのような処理をするのが正しいのでしょうか・・・?
領収書を渡してしまっているのですが、
交通費を立て替えたときの仕訳と、
交通費分の支払いを受けたときの仕訳についてご教示ください。
※交通費の支払いを受けたときは、一式として課税売上で請求してる状態です(先方の希望)
税理士の回答
奈須大貴
通常ではなかなか無い取引ですので、どのような事情があるかはわかりませんが、一般的な回答をさせていただきます。
立て替えた時
(借方)立替金××/(貸方)現金預金××
回収した時
(借方)現金預金××/(貸方)立替金××
回答ありがとうございます
先方の希望で請求書には消費税を載せて請求しているのですが、
立替金(非課税)でよいのでしょうか?
奈須大貴
交通費にはもともと消費税がかかっていると思いますが、そこにさらに消費税を載せているということでしょうか?
本投稿は、2024年11月07日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







