販売促進の余ったノベルティの経理処理について
青色でハンドメイド製作しています
販売促進費としてハンドメイド製作品につけて販売するために購入したものがありましたが、
もう使わないので余ってしまいました。
金額4000円ほどです。
仕入ではないので、
こちらは特に余りは経理的に処理しなくてもいいのでしょうか。
税理士の回答

金額も少額ですので、購入時にすでに費用計上(仕入・販促費)されている場合、特に追加の処理は不要かと存じます。
ご回答ありがとうございます。
廃棄または個人使用しても経理処理はとくに必要ないでしょうか?

>廃棄または個人使用しても経理処理はとくに必要ないでしょうか?
⇒個人使用の場合には、「仕入」勘定を「事業主貸」勘定に振り替える必要がございます。廃棄でしたら、特に処理は不要です。
何度もご回答いただきましてありがとうございます。
スッキリしました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2024年11月10日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。